食器リサイクル全国ネットワーク規約
第1条(名称)
この会は、食器リサイクル全国ネットワークと称する
第2条(目的)
この会は陶磁器製の廃食器リサイクルシステムを市民イニシアティブにもとづき、産・学・官とのパートナーシップにより推進しながら、資源循環型社会のモデルとして、環境に配慮したライフスタイルを提案し、広く情報発信、交流等を行うことを目的とする。
第3条(活動)
この会は、第2条の目的達成に向けた必要な活動を行う。
第4条(会員)
この会は、「食器リサイクル」に関心を持つ個人または団体であれば、誰でも会員になることができる。入会退会については別に規則で定める。
第5条(役員)
役員は会員の中から選ぶ。
1)代表
2)副代表
3)幹事
4)監査
2.代表の指名により、幹事会の承認を得て、顧問を置くことができる。
第6条(総会・役員会)
1.本会は、年1回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事項について審議する。総会は、会員の過半数の出席を必要とする。議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
(1)事業計画
(2)予算・決算
(3)規約改正
(4)その他必要事項
2.役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。
第7条(会費)
この会の会費は、年度会費として個人1000円、団体一口10000円とする。
第8条(事業会計年度)
会の事業・会計年度については、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日をもって終わる。
第9条(会計)
1.この会は、会費、事業収入、助成金、寄付金、協賛金、その他の収入により運営する。
(付則)
この規約は2005年8月27日から施行する。
当分の間、事務局は下記におく
多摩市関戸1-11-7グリービル602
入退会規則
第1条
1.本会の趣旨に賛同し入会を希望するものは、代表が別に定める入会申込書を代表に提出することとする。
2.代表は、前項の入会申込書の提出があった場合は、本会の趣旨に明らかに反すると思われる場合など正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面若しくは電子メールをもって本人にその旨を通知しなければならない。
第2条
会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会できる。
第3条
会員が次の各号に該当する場合は、総会の議決によって除名することができる。
1.会費を納入しないなど、本会の会則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4条
既納の会費や寄付その他の供出金品は返還しない。
第5条
この入退会規則は2005年8月27日より施行する。